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建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくものです。
検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、検査を実施し、検査報告書を提出する義務があります。 |
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| ■検査義務のある対象建物 |
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多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になっています。
※この検査は各都道府県によって条令が異なります。 |
| 東京都の対象物件概要へ |
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| ■検査対象となる建築設備 |
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| 1. 換気設備 |
換気フードの風量測定などを行います。 |
| 2. 排煙設備 |
排煙口の風量測定などを行います。 |
| 3. 非常用の照明装置 |
照度の測定などを行います。 |
| 4. 給排水設備 |
給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。 |
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| ■検査状況 |
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判定結果が良好なものには、報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」が添付されます。
5,000m2を超える対象建築物については、大きい報告済証(A5版)も発行しております。( |
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